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2026,03,05

コラム

【医療関係者向け】令和8年診療報酬改定に伴う睡眠時無呼吸症候群関連の点数算定の変更点まとめ

2026年3月5日に発表された令和8年度診療報酬改定の、睡眠時無呼吸症候群関連についてピックアップしてまとめます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666320.pdf

こちらのPDFのp50~52に書かれています。

今回の変更は令和8年6月1日から実施されます。

【まとめ】

・無呼吸簡易検査を行った場合のCPAP開始基準が、AHI40 以上→30以上、に変更になります

・PSGを行った場合のCPAP開始基準が、AHI20以上→15以上、に変更になります

・CPAPの在宅陽圧呼吸療法指導管理料2が1人あたり10点マイナスになります。

・CPAPのアドヒアランスが著しく低い患者の場合は在宅陽圧呼吸療法指導管理料2が算定できないルールが新設されます。

・カルテ記載の条件や施設要件のある「在宅陽圧呼吸療法充実管理体制加算」(15点)が新設されます。在宅陽圧呼吸療法指導管理料2と合わせるとトータルでは5点プラスになります。

・「スリーププロファイラー2」など、地域によっては(査定する医師によっては)認められていなかった、いわゆる「在宅PSG」が2000点で認められます。医療機関内での実施や、職員による装着が要件にならないため、患者自身が装着する検査です。点数は3570点から下がりますが、「地域によっては認められない」「同じ地区でも国保は通るのに社保は通らない(例)」などと言った、たまに聞く理不尽さから回避されます。

・国の意図としては、CPAPを用いた予防医学に力を入れるため、導入に向けたハードルを低くすることが狙いなのではないかと考えます。

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